2021-05-28 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第23号
そういう意味ではこれは保障されなきゃなりませんし、真実を告知するということは大変なことでありますので、これに対して養父母に対してしっかりと厚生労働省も支援をしていくということは非常に重要であろうというふうに思っております。
そういう意味ではこれは保障されなきゃなりませんし、真実を告知するということは大変なことでありますので、これに対して養父母に対してしっかりと厚生労働省も支援をしていくということは非常に重要であろうというふうに思っております。
情報の一部は東京都に引き継がれましたが、その詳細も明らかになっておらず、一昨日、養父母の皆さんが東京都に様々な要望も出しております。 これまではベビーライフを介して養父母と実親との交流というのが行われてきました。成長に合わせて定期的に写真を生みの親に届ける、こうしたものも全部ベビーライフが仲介となってやってきたわけです。
○宮本委員 ベビーライフが子供をあっせんした実親あるいは養父母の仲介支援を行ってもいいよと名のりを上げていただいている団体も今生まれてきているという話は伺っておりますが、そこにしっかり情報が引き継がれていくという仕組みも必要です。 あわせて、そういう団体ができたとしても、その団体への十分な支援がないと、また事業の継続性という問題が生まれる可能性がある。
ただ、これは私がたまたまその相談を受けて対応していただいたので、これは全国の窓口で同様の対応が必要だということで、事務連絡と解説を発信するよう提案しまして、法務省が平成二十九年二月二十三日に婚姻届の父母の欄に養父母を記載することで差し支えないとの事務連絡を発出し、また、戸籍実務のための月刊誌「戸籍」の九百三十八号、平成二十九年三月に解説も出していただいたわけです。
そして、施行規則の附録に定めます婚姻届の様式におきまして、父母欄には実父母を記載し、その他欄に養父母を記載すると規定をしている状況であります。
つまり、この養子慣行というのは、低年齢の未婚の母が子供を産んだり実親が経済的な事情等で子供を育てられないというときに、いきなり養父母が自分の実子、嫡出子として虚偽の出生届を出すというものです。 戦後は、出生証明書に医師や助産師などの証明が必要とされ、虚偽の出生届を発生を予防しようとしました。
したがいまして、特別養子縁組が成立する前に養子に養父母がいたといたしましても、その養父母は、ここで言う「実父母」には含まれないというものでございますので、その養父母関係がまた復活するということはないということでございます。
特別養子縁組事件において、調査官は、裁判官の命令を受け、養父母になる者、申立人夫婦、養子になる者及びその父母の調査をします。具体的には、申立人夫婦と面接し、申立て動機や経緯、生活歴や婚姻歴、経済力等の現状を聴取し、家庭訪問による環境調査を行います。並行して、養子になる者の父母と面接し、特別養子縁組制度について説明した上で、特別養子縁組を了承した経緯、その意思を確認し、書面を作成してもらいます。
先ほど伊藤参考人のお話の中にもありましたとおり、実親にも捨てられ、養父母にも見放された、これは今申し上げたケースと違いますが、これも伊藤参考人がおっしゃるいわゆる二重の喪失感や絶望感につながるのではないかな。自分には生きている価値や意味がない、まさにそういうふうに思ってしまうような状態にもなってしまうのではないかという懸念があるんですが、このあたりについての御意見をお二人から伺いたいと思います。
調査官なので、申しわけありません、最終的に決めるのは裁判官の判断ということにもちろんなるんですが、やはりその申立てに至ったところまでの経緯ですね、やはりそこで、先ほど出ていましたけれども、実の親の子供に対する働きかけや接触の状態というようなものが、ほとんどネグレクトに近いというか、放置に近いというような場合とか、それから、子供さんにある種特別な病気があったりいろいろなことがあったとして、それを例えば養父母
私がラインマーカーを付けましたように、本件行為時の少年の教育程度に加えて、右の欄にその行為時の職業があったかなかったかなど、それから、その行為時の保護者として実父母がそろっているか、あるいは一人親か、あるいは祖父母が同居しておるか、養父母かなどの種別、生活の程度が富裕か普通か貧困か被保護かなど、そして親御さんの職業がどんな職業かといった項目について調査をそれまではしていたわけです。
しかも、事もあろうに、この加害者は実父母それから養父母がほとんどのケースを占めている、つまり家庭内で行われているということでありまして、逆に、虐待とその死亡の問題は、なかなか家庭内にあるために分かりにくいというところがあるかと思っています。 一方で、痛ましい事件、最近たくさん起こっています。
○国務大臣(岸田文雄君) 実際の状況、特に中国残留孤児の養父母の皆様方の置かれた状況、これをいま一度しっかりと確認しながら適切な形は検討したいと存じます。
それから、ちょっと時間の関係で一つ飛ばして、中国残留孤児の養父母のことについて質問をさせていただきたいと思います。 私がこの質問をしたいと思ったきっかけは、先日溺れた日本人の子供を救った中国人の方を安倍総理が表彰すると言っておられます。大変いいタイミングといいますか、対応だろうと思っております。
○国務大臣(岸田文雄君) まず、日本政府としましては、日中間で協議を重ねた結果として、日中友好、さらには人道的見地から、日本に永住帰国した中国残留孤児の養父母に対しては扶養費の支払を実施してきております。また、日本に永住帰国していない中国残留孤児の中国人養父母に対しては、委員御指摘のように、中国日本国大使から感謝状を授与しております。
このベビークラッペを運営されるシスターは、できるだけ引き取られた子どもたちの養父母にアドバイスしていることがある。
養子縁組がされますと、養父母が親権者となります。未成年後見人が選任された場合には、未成年後見人は親権者と同一の権利義務を有する、こういう整理になっております。
養父母に育てられて、そうした意味で、新しい人生なり可能性というのを広げられる取り組みというものをこの国に生きる子供たちにも与えていただけるように、取り組みをお願いしたいと思っています。 続きまして、困っている声にこたえるということもこの子ども・子育てビジョンに入っています。
ただいま委員から、実父母と子との親子関係を終了する審判と、養父母と子との親子関係を形成する審判という二つの審判に分けられないかというお話がございましたけれども、このように二段階の審判を行うといたしますと、実父母との親子関係を終了する審判と養父母との親子関係を発生させる審判との成立時期がずれますものですから、その結果、法律上、子に父母が存在しない時期というものが生じてしまうおそれがございます。
それで、現在の戸籍では当然、共同養子縁組でございますので、養父母欄には養父だれだれ、養母だれだれということが分かるようになっているわけでございます。
その方々が帰ってこられて、日本ではそういう職が取れないということで、結果的に今は六十歳過ぎておられまして生活保護を受けておられるわけでございますが、この方々が、お墓参りに帰りたいんだと、養父母のために。ところが墓参りに帰るとなるとそこで生活保護がストップされると、これは何とかならないかということでございました。 厚労省に聞きましたら、一つだけストップしないことがあると。
○国務大臣(柳澤伯夫君) 中国残留邦人が訪中する際の支援につきましては、これまでにも、財団法人中国残留孤児援護基金におきまして、養父母のお見舞いのため、今委員が御指摘になったとおりですが、そのお見舞いのため訪中する際の旅費等について支援を行ってまいりました。
そして、いろいろな代表の方がお話しになったそうですが、ある方は、私は、ゼロ歳から養父母に育てられました、そして人の顔色を見ながらびくびくして生活をしてきました、日本に帰って、生活保護というのは、あれを使っちゃいけない、これを持っちゃいけないという、まさに人の顔色を見ながらびくびくするような制度です、どうかこの現状をわかってくださいという声もその場であったそうでございます。
どうもフィリピンの女性のようですけれども、その人が長野県で子供を産んで、その後、その産んだ子供を事実上の養父母であるアメリカ人の牧師夫婦に預けて、本人はどこかにいなくなっちゃった、こういうケースですね。
まず、厚生労働省は中国養父母お見舞い訪中援助事業の拡充をするということを発表をされました。これは、私は三月十五日この厚生労働委員会で、又市征治さんが三月十六日予算委員会で、残留孤児の問題に関してお見舞い訪中援助を拡充すべきではないかと質問したことも影響があったかというふうにも思いますが、厚生労働省が発表された訪中援助事業の拡充について教えてください。
それは、養父母の訪問というのが、今まで一回だけお願いします、お願いしますというか、一回限りにおいて旅費を出させていただきますと言っていたものを、養父母の皆さんもお年を召しておられるから、二回でもあるいは場合によっては三回でも訪問してください、その旅費を出させていただきますと。
具体的には、政府では直接はないわけですけれども、政府が委託している財団法人中国残留孤児援護基金というところがありますが、ここが事業内容を拡大いたしまして、いわゆる残留邦人の方々が養父母を訪ねていく、そういうときの資金援助を今までは一回のみやっていたということなんですけれども、これを一回のみでなく二回目もそちらの方で資金を出す、そういうことでございます。
中国養父母お見舞い訪中援助事業の拡充につきまして昨日発表させていただいたわけでございますけれども、この点について、対象となる養父母の数はどれぐらいかというお尋ねかと思います。 この点につきましては、同じく月曜日に発表させていただきました中国帰国者生活実態調査の数字等も勘案いたしますと、およそ三百数十名程度ではなかろうかと推定をいたしております。
今、いろいろこれから、一回しか帰国できないと、養父母の方に、というのは、それは前にも本委員会か別な委員会か、委員会に取り上げられて、それが実現したということは、一回以上ということは大変結構なことだと思うんですが、特に語学ですよね、日本語ですよね、ここはもう当然帰国する前から分かっている話なわけですね。
従来、そういった場合でも帰国後四年以内に限定しておりましたけれども、これを期間制限を外しまして、自立支援通訳を派遣できるようにするという措置を講じておりますし、また、来年度からは、こういった帰国された方々が中国における養父母、中国にお住まいの養父母を病気等の関係でお見舞いをされるといった場合の訪中につきまして、従来も、私ども直接ではございませんけれども、財団法人の中国残留孤児援護基金におきまして帰国孤児